社会福祉法人が福祉施設を建てる場合

と、ここまで書いていると意外と許可が下りそうに聞こえるかもしれないがかなりハードルが高い。法令を抜粋すると(1) 農地等の権利の設定移転の許可は、次のアからキに該当する場合には、することができない。(法第3条第2項)
イ 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(第2号)農業生産法人以外は農地転用出来ないことになっている。これでは市街化区域以外では農地転用、開発許可などは夢のまた夢・・しかしそのあとに「ただし」とつく。
ただし、例外として次のものがある(令第6条第2項)。a、bときて・・f 教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の営利を目的としない法人が、その目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供する場合(教育実習農場、リハビリテーション農場等)
ここに一縷の望みをかけて我々は調整に入るのだ。そうそう、なぜ農地を転用したがるかって?そりゃ安いからだろ。


社会福祉施設も資源ですから +1 !



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