農地転用許可の対象と方法
農地転用には許可が必要だが、その方法は…ということになる。
対象となる農地は市街化区域内の農地を除くすべての農地が転用許可の対象となる。現在農業を営まれていなくとも地目が農地であれば、農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われる。
また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされるのだ。用途も農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり許可が必要となる。
ちなみに市街化区域内の農地の転用は、農業委員会へ届出をすれば転用できるとされている。届出を行わない転用はもちろん無断転用となり、転用のために農地の権利を取得した場合の権利取得も無効となり、農地法の罰則の適用がある。知事は工事の中止、原状回復などを命ずることが出来、これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられることもある。
農地転用の申請受付は、農業委員会で行っており、(4ヘクタールを超える農地転用の場合は県)また、相談は農業委員会でも受け付けている。
調整区域でも外でも難しい +1 !
対象となる農地は市街化区域内の農地を除くすべての農地が転用許可の対象となる。現在農業を営まれていなくとも地目が農地であれば、農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われる。
また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされるのだ。用途も農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり許可が必要となる。
ちなみに市街化区域内の農地の転用は、農業委員会へ届出をすれば転用できるとされている。届出を行わない転用はもちろん無断転用となり、転用のために農地の権利を取得した場合の権利取得も無効となり、農地法の罰則の適用がある。知事は工事の中止、原状回復などを命ずることが出来、これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられることもある。
農地転用の申請受付は、農業委員会で行っており、(4ヘクタールを超える農地転用の場合は県)また、相談は農業委員会でも受け付けている。
調整区域でも外でも難しい +1 !
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