農地転用許可の対象と方法

農地転用には許可が必要だが、その方法は…ということになる。
対象となる農地は市街化区域内の農地を除くすべての農地が転用許可の対象となる。現在農業を営まれていなくとも地目が農地であれば、農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われる。
また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされるのだ。用途も農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり許可が必要となる。
ちなみに市街化区域内の農地の転用は、農業委員会へ届出をすれば転用できるとされている。届出を行わない転用はもちろん無断転用となり、転用のために農地の権利を取得した場合の権利取得も無効となり、農地法の罰則の適用がある。知事は工事の中止、原状回復などを命ずることが出来、これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられることもある。
農地転用の申請受付は、農業委員会で行っており、(4ヘクタールを超える農地転用の場合は県)また、相談は農業委員会でも受け付けている。


調整区域でも外でも難しい +1 !



関連キーワード

関連ページ

農地転用の概要を調べる。
農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に何らかの変更を経て、宅地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいう。しかし、日本国は、土地面積が狭小でしかも可住地面積が小さく、かつ多くの人口を抱えていることから、土地利用について様々な競合が生じている。このため、国土の計画的合理的利用を促進することが重要な課題となっているのだ。その為に法制度の元、食料供給の基盤である優良農地の確保とい
農地法と農地転用許可制度
農地法は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることに鑑み、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用
農地転用許可の対象と方法
農地転用には許可が必要だが、その方法は…ということになる。対象となる農地は市街化区域内の農地を除くすべての農地が転用許可の対象となる。現在農業を営まれていなくとも地目が農地であれば、農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われる。また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされるのだ。用途も農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用
社会福祉法人が福祉施設を建てる場合
と、ここまで書いていると意外と許可が下りそうに聞こえるかもしれないがかなりハードルが高い。法令を抜粋すると(1) 農地等の権利の設定移転の許可は、次のアからキに該当する場合には、することができない。(法第3条第2項)イ 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合(第2号)農業生産法人以外は農地転用出来ないことになっている。これでは市街化区域以外では農地転用、開発許可などは夢のまた夢・・しか